各種許認可申請

「産業廃棄物収集運搬業許可」

 廃棄物処理法第三条において、「産業廃棄物の排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」として、排出事業者責任が定められています。
 産業廃棄物の排出事業者は、次のいずれかの方法で産業廃棄物を処理する必要があります。

  1. 自ら産業廃棄物を処理する
  2. 処理業者に産業廃棄物の処理を委託する

 上記2.の受託事業者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この許可が、産業廃棄物収集運搬業許可です。許可には5年間の有効期限が定められており、5年ごとに更新が必要になります。

産業廃棄物の分類

 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油等の20種類に分類され、さらに特に注意をして扱わなければならない物が特定管理産業廃棄物に分類されます。

産業廃棄物収集運搬業の許可区分

 収集運搬を行える産業廃棄物の種類、収集運搬してきた産業廃棄物の保管の有無で、許可が区分されます。

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
  • 産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能有すること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 運搬車・運搬容器の形態
  • 経理的基礎を有すること
産業廃棄物収集運搬申請について、分からない事はお気軽にご相談ください

 要件は概ね4つに絞られますが、必要な書類を作成したり証明する書類を集めたりするには、時間と手間が掛かります。
「本業に専念したい」「面倒な手続きは苦手」そんな方のために当事務所が代理申請を行います!まずは、お気軽にご相談ください!

農地転用

農地を農地以外にする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
農地転用の許可は、

  • 第4条許可申請
  • 第5条許可申請

以上のの2つに分類されます。次は、各申請の内容を確認します。

第4条許可申請

自分で所有する農地を農地以外にする場合は、この第4条申請が必要です。
※市街化区域内にある農地は、農業委員会への届出をすれば、許可申請は必要ありません。

第5条許可申請

農地を農地以外にするために、権利を移転する場合には、この第5条申請が必要です。

 

「宅建業免許」

 宅建業免許は、宅建業を営むために必要な許可です。次のケースでは、宅建業免許が必要です。

  • 自己物件の売買・交換する場合
  • 他人の物件の代理で売買・交換・賃借する場合
  • 他人の物件の媒介で売買・交換・賃借する場合

 つまり、自己物件を賃借をする場合を除いて、土地や建物の取引には免許が必要になります。

宅建業免許の区分
  • 都道府県知事許可
  • 1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合

  • 国土交通大臣許可
  • 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合

宅建業免許の要件
  • 専任の宅地建物取引士
  • 事務所の形態
  • 保証協会への加入、又は、営業保証金の供託
  • 欠格要件に該当しないこと

 「手引きを読んだけど、分からない」「本業が忙しくて調べている時間がない」そんな方がいましたら、お気軽にお問い合わせください!お客様を全力でサポートいたします!

「古物営業許可」

 古物とは、古物営業法で定義されており、中古品、新古品、中古品や新古品を加工した物品であって、衣類、時計・宝飾品類、自動車等の13品目に該当する物品の事です。
 この古物を、継続して利益を得る目的で売買等を行うためには許可が必要になります。
※転売目的で購入した物品をを継続的にフリマサイト、ネットオークションで販売している方は注意が必要です。古物営業許可が必要な可能性があります。

許可権者(許可を与える権限を有する者)

 許可権者は、各都道府県の公安委員会です。
担当窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。

古物営業許可が必要なケース
  • 古物を買い取り、販売する
  • 古物を買い取り、修理して販売する
  • 古物を買い取り、使える部品を取り出して販売する
  • 古物を交換する
  • 古物を買い取り、レンタルする
  • 国内で買った古物を、国外に輸出して販売する
  • その他

 以上のケースでは、古物営業許可が必要になります。
※古物営業許可が必否は、都道府県・市町村ごとに若干異なる場合があります。

古物営業許可の要件
  • 営業所に常勤の管理者を設置すること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 営業所の設置

まずは、お気軽にご相談ください。

 「許可が必要か分からない」「許可手続きに不慣れであるから心配」などとお考えの方は、お気軽にご相談ください!該当するか微妙な場合であっても、許可権者に確認して回答させていただきます!

その他の許認可申請

 その他の申請についてご相談お待ちしております。当事務所で対応できない案件は、他の専門家を紹介できる場合もございます。
まずは、お気軽にご相談ください!