廃棄物処理法第三条において、「産業廃棄物の排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」として、排出事業者責任が定められています。
産業廃棄物の排出事業者は、次のいずれかの方法で産業廃棄物を処理する必要があります。
上記2.の受託事業者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この許可が、産業廃棄物収集運搬業許可です。許可には5年間の有効期限が定められており、5年ごとに更新が必要になります。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油等の20種類に分類され、さらに特に注意をして扱わなければならない物が特定管理産業廃棄物に分類されます。
収集運搬を行える産業廃棄物の種類、収集運搬してきた産業廃棄物の保管の有無で、許可が区分されます。
要件は概ね4つに絞られますが、必要な書類を作成したり証明する書類を集めたりするには、時間と手間が掛かります。
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農地を農地以外にする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
農地転用の許可は、
以上のの2つに分類されます。次は、各申請の内容を確認します。
自分で所有する農地を農地以外にする場合は、この第4条申請が必要です。
※市街化区域内にある農地は、農業委員会への届出をすれば、許可申請は必要ありません。
農地を農地以外にするために、権利を移転する場合には、この第5条申請が必要です。
宅建業免許は、宅建業を営むために必要な許可です。次のケースでは、宅建業免許が必要です。
つまり、自己物件を賃借をする場合を除いて、土地や建物の取引には免許が必要になります。
1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合
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古物とは、古物営業法で定義されており、中古品、新古品、中古品や新古品を加工した物品であって、衣類、時計・宝飾品類、自動車等の13品目に該当する物品の事です。
この古物を、継続して利益を得る目的で売買等を行うためには許可が必要になります。
※転売目的で購入した物品をを継続的にフリマサイト、ネットオークションで販売している方は注意が必要です。古物営業許可が必要な可能性があります。
許可権者は、各都道府県の公安委員会です。
担当窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。
以上のケースでは、古物営業許可が必要になります。
※古物営業許可が必否は、都道府県・市町村ごとに若干異なる場合があります。
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