建設業を営もうとする場合、原則として建設業許可が必要とされています。これは建設業が他の産業とは異なる特色を持つためです。発注者は全ての工事の品質を確認をすることは難しく、不適切な施工があっても完全な修復が困難な場合があります。そのため、建設業法では発注者の保護と建設工事の適切な施工の確保を目的として建設業を許可制にしています。社会の基盤を築く重要な産業である、建設業には厳格な要件が求められます。
一方で全ての建設業者が建設業許可を取得しているわけではありません。例外的に、建設業許可がなくても施工ができる工事が法律で定められています。
上記の工事のみを請負う場合は、建設業許可を取得する必要はありません。
建設業許可は、営業所の設置場所によって種類、下請契約の金額によって区分が分けられています。
許可の種類は、次の2つに分かれます。
1. 知事許可:1つの都道府県内に営業所を設置する場合
2. 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
許可の区分は、元請業者が下請業者に発注できる金額によって分かれます。
1. 一般建設業:特定建設業以外の場合
2. 特定建設業:専門工事では4,500万円以上、建築一式工事では7,000万円以上の工事を下請業者に発注する場合
建設業の業種は、29種類に分けられます。
表の左側は建設工事の種類になっていて、建設業者が実際に営んでいる種類になっています。そして、右側は建設業許可における種類になっています。
建設工事の種類 | 建設業の種類 |
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土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
解体工事 | 解体工事業 |
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を充たす必要があります。
許可要件 |
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1.建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること |
2.営業所ごとに専任技術者を配置すること |
3.誠実性を有すること |
4.財産的基礎・金銭的信用を有すること |
5.欠格要件に該当しないこと |
この要件は、建設業の経営に長けた常勤役員等がいることに加え、社会保険の加入が必要になります。
常勤役員等の要件 |
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1.建設業の役員として、5年以上の経験を有する者 |
2.建設業の役員に準じる地位にある者として、5年以上の経験を有する者 |
3.建設業の役員に準じる地位で役員を補助する業務に従事した者として、6年以上の経験を有する者 |
役員一人で上記の要件を充さない場合でも、次の表に示す役員と補佐者を配置することで要件を充たすことができます。役員と補佐者の要件については、次の表をご確認ください。役員の要件には2つのパターンがあり、それぞれの経験を併せ持つことが必要です。
建設業の役員経験 | 他業種の役員経験 | 財務管理・労務管理・業務運営の経験 | |
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役員パターン1 | 2年以上 | - | 上記の業務のいずれかで、5年以上の経験*¹ |
役員パターン2 | 2年以上 | 3年以上 | - |
補佐者 | - | - | 上記の全業務で、5年以上の経験*² |
*1.役員または役員に準じる地位の経験のみが対象
*2.建設業許可申請をする会社での経験のみが対象
建設業者は、営業所ごとに専任の技術者を配置することが義務づけられています。
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なるため注意が必要です。
専任技術者要件 | 実務経験 |
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1.実務経験 | 10年以上の実務経験 |
2.指定学科の卒業 + 卒業後の実務経験 | 高卒5年以上、高等専門学校・大学卒3年以上 |
3.技術検定試験1次試験合格 + 合格後実務経験*¹ | 2級1次試験合格者5年以上、1級1次検定合格者3年以上 |
4.国家資格者等 | - |
*1.要件3.は指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の7業種において適用されません
専任技術者要件 |
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1.国土交通大臣が定めた試験の合格者、国土交通大臣が定めた免許を受けた者 |
2.国土交通大臣認定者 |
3.一般建設業の専任技術者要件に該当する者であって、許可を受けようとする建設業に関して、元請けとして4,500万円以上(平成6年12月28日以前は3,000万円以上、昭和59年10月1日以前は1,500万円以上)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者*¹ |
*1.要件3.は、指定建設業においては適用されません
請負契約・建設工事において不正や不誠実な行為をしないことが要件となります。
発注者や下請業者を保護するため、財産についてのも要件が定められています。
一般建設業と特定建設業で要件が異なるため注意が必要です。
財産的要件 |
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1.自己資本の額が500万円以上を有する者 |
2.500万円以上の資金調達能力を有する者 |
3.直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績があって、現在許可を有している者(更新許可のための要件) |
財産的要件 |
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1.欠損の額が資本金の20%を超えれいないこと |
2.流動比率が75%以上であること |
3.資本金が2,000万円以上+自己資金が4,000万円以上であること |
会社の全役員(個人事業においては代表者)が、建設業法に規定されている欠格要件に該当する場合は許可を受けることができません。
建設業法第8条に規定されている欠格要件 |
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1.破産手続きの決定を受けて復権を得ない者 |
2.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過をしない者 |
3.上記に該当するとして、聴聞の通知を受け取った後、許可の取消しを避けるために廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者 |
4.上記の届出をした事業者で、その届出の日の前60日以内に、役員等、令3条使用人(支店長等)であった者で、その届出の日から5年を経過しない者 |
5.建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等にとり、営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者 |
6.禁錮以上の刑で、その刑の執行が終わった日、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
7.建設業法、その他の建設工事に関する法令のうち政令で定めるも、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金刑、刑の執行が終わり、刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
8.暴力団員の者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
9.精神機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない者 |
10.暴力団員等が、その事業活動を支配している者 |
建設業許可には、5年の有効期限が設けられています。ただし、法律等に違反すると期限内であっても許可が取消されることがあります。
建設業許可には、5年の有効期限が設けられているため、既存の許可期限日の30日前までに更新許可申請書を提出する必要があります。期限内に変更の許可申請をしない場合は、許可が取消されてしまいます。許可の期限管理はとても重要になります。
許可を取得した後は、さまざまな手続きが必要となります。毎年提出する書類や期限内に提出しなければならない書類もありますので、お忘れなく提出してください。
決算変更届は、決算日から4か月以内に提出することが義務付けられています。
許可申請書の記載事項に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。項目ごとに、届出の期限が異なるため注意が必要です。
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