会社と耳にると、まず皆様がイメージするのは株式会社ではないでしょうか?実に、日本の法人の約93%を株式会社が占めております。
株式会社の所有者=社長とイメージする方は多いと思いますが、実は株式会社の所有者は出資者である株主です。株主は、会社の意思決定機関である株主総会の構成員です。この株主総会で専任された経営の専門家が社長であって、会社の業務執行を行います。会社の機関設計(役員構成とイメージしていただければOKです)によって細かい部分は異なりますが、持ち主=株主、経営=社長(代表取締役)のイメージでOKです。
株主は、会社への出資行為に対いしてのみ責任を負い、会社債権者(会社に対して金銭等を請求する権利を有する者)対して直接応える必要はありません。そして、会社債務について出資分を超える弁済義務を負うことはありません。これを、間接有限責任と呼びます。
以上の流れで株式会社を設立します。定款の作成は専門知識が必要になるケースがあります。我々行政書士は定款作成の専門家です。後々の紛争予防のためにも専門家と会社の設立をしてみてはいかがでしょうか?お客様からのお問い合わせをお待ちしております!
合同会社は、株式会社に次いで新規設立件数が多い法人形態になります。
合同会社の出資者は、先程の株式会社と同様で会社債権者に対して間接有限を負います。また、出資者は「社員」と呼ばれ、株式会社の株主と異なり会社の所有と経営の双方を担います。
株式会社に比べ、定款で定めなければならない法律の規定が少なく、会社ごとの個性に合わせた定款にすることができます。
公証役場による定款の認証が不要なため、定款認証費用が掛かりません。また、役員の任期が定められていないため、役員の変更登記等が不要であるため、維持コストを削減できます。。
以上の流れで合同会社の設立をします。株式会社と比べると、設立に関する難易度は低くですが、専門知識が必要な事に変わりません。お客様が本業に専念できる様に、設立に関しては当事務所にお任せ下さい!