遺言書作成

遺言書の作成についてお悩みの方はいらっしゃいませんか?家族や友人に相談できずにいる方や、身近に専門家がいないとお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

遺言書は、お客様のご自宅にお伺いして作成することが可能です。お気軽にお申し付けください!事前にご案内させていただいた資料をご用意いただき、ご自宅でお待ちいただければと思います。遺言書の作成には多くの資料を確認する必要があります。そのため、ご自宅で資料を確認しながら行うことで遺言書の作成をスムーズに進めることができます。

遺言書作成について

 自分が亡くなった後に、残されたご家族が相続手続きで悩んだり相続争いに発展したりしないように、遺言書の作成をお勧めしています。以前は、遺言書の作成をお勧めしても、「縁起でもない」とか「失礼な奴だ」等々、悪い印象を与えるものでした。しかし、時代が移りゆく中で遺言書の作成に対するイメージはガラリと変わっています。現在では、新聞や雑誌等で特集が組まれ、「終活」や「エンディングノート」といった言葉を耳にする機会が増えています。そして、自分が亡くなった後の事を考えて、自ら行動する人が増えています。そういった活動の中でも、最も重要なのが遺言書の作成であります。
 生前に遺言書を作ることで、避けられるトラブルは沢山あります。下に遺言書を作成するメリットについてまとめましたので、是非ご確認して下さい。

遺言書作成のメリット

  1. 自分の望み通りに財産を相続人に引き渡すことができる(遺留分侵害額請求があった場合は、金銭での保証が必要)

    •  遺言書に財産の配分等を明記しておけば、自分の望み通りの相続が可能です。ただし、遺留分侵害額請求によって、侵害額を金銭で保証する必要があります。

  2. 遺産分割協議を経ずに財産の分配ができる

    •  遺産相続では、相続人全員で遺産相続に関して遺産分割協議を行います。そして、相続人全員の合意によって遺産の分配が行われます。相続の内容に合意しない相続人や音信不通の相続人がいると、相続争いに発展したり、手続きがストップしたりする可能性があります。この様な事態を未然に防ぐために、遺言書の作成は効果的です。

遺言書の種類

遺言は、全部で7種類に分類されますが、通常は公正証書遺言か自筆証書遺言で作成します。
公正証書遺言と自筆証書遺言は、次の方法で作成します。

  1. 公正証書遺言:遺言者が、公証役場へ出向き、証人2人の立会いの下で作成します。
  2. 自筆証書遺言:遺言者が、全文・日付・氏名を自筆で書き、署名押印して作成します。

次は、それぞれの遺言のメリット・デメリットについてまとめたので確認して下さい。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 公証人が、予め方式や内容等を確認してくれるため、確実に有効な遺言書を残すことができる。
  • 公証人が、遺言者の遺言能力の有無を確認してくれるため、紛争の予防になる。
  • 開封時の検認が不要になるため、相続人の負担(手間や費用)がかからない。
  • 遺産分割協議が不要になるため、紛争になりにくい。
  • 遺言書の原本は公証役場に保存されるため、改ざん等のおそれがない。

デメリット

  • コストが掛かる(公証役場で手数料、必要に応じて行政書士等の専門家へ支払う費用が掛かる)。
  • 作成時のコストが高いため、気軽に再作成ができない。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 費用がほとんどかからないため、気軽に作成、内容変更ができる。
  • 遺言を作成したことや遺言の内容を他人に知られる可能性が低い。

デメリット

  • 遺言の実現が不確実である。
  • 家庭裁判所で検認をしてもらう必要があるため、遺族の負担が増える。
  • 検認をせずに遺言を執行すると、五万円以下の過料に処される。
  • 遺言の方式に不備があると、遺言が無効になる可能性がある。

お気軽にご相談ください

 公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれにメリット・デメリットがあります。お客様にとって、どちらの方式が適しているかは、お客様の家族構成や財産状況等によって異なります。まずは、ご相談ください。
 また、遺言は決められた作成方法に則って作成しないと無効になるため、十分に確認して作成する必要があります。そのために、我々専門家がいます。些細な事でもかまいませんので、お気軽にご相談ください。
 お客様のご家族に対する想いを、遺言で実現させるためのお手伝いをさせて頂くことができれば幸いです。